調査依頼規約(重要事項)
1、本契約(申し込み)の契約機関
調査士会(本部:東京都港区西麻布2-25-21 西麻布2521ビル1003)03-6418-4270(代表)
2、本調査契約(申し込み)に係る調査の内容、期間および方法
本調査契約申し込みフォームに明記した調査内容および期間に準じる。
調査項目別の調査手法について
・行動・素行調査と表記されている場合の調査方法は、尾行、張り込み、撮影その他これらに類する方法による監視の実地の調査のいずれか、若しくは全ての調査による
・信用調査・結婚調査と表記されている場合の調査方法は、聞き込み、公開情報ならびに非公開情報の情報収集・分析になどのいずれか、若しくは全ての調査による
・いずれの調査方法にあっても「個人情報の保護に関する法律」ならびに「興信所業者が講ずべき個人情報の保護の為の措置の特例に関する指針」、その他各法令を遺脱しない調査方法とする
3、調査結果の報告方法、期限
調査報告は対面、電話による口頭ならびにファクシミリ、メール、郵送などの文書による。いずれの方法であっても、特別な取り決めのない限り調査終了後に速やかに報告書を提出する
4、調査料金の支払い金額ならびに支払期日
調査にかかる金額、支払期日は契約書の取り決めに従うものとする(フォーム記載の金額は原則3日以内の支払いとする)支払方法は契約(申し込み)機関の指定銀行口座への振込みならびに契約機関担当者への現金払いとする
5、契約(申し込み)解除に関する取り決め
本調査契約(申し込み)締結後、契約機関が既に調査を開始した以降の申込人からの契約解除の申し出があったときは、契約機関にかかった費用の他に以下の解除手数料が発生する。ただし、契約機関にかかった費用は通常請け負う正規料金の範囲を超えないものとする。またこの場合の調査開始とは、契約日ではなく、契約機関が現に調査に着手した場合を意味する。
・調査契約(申し込み)後の契約解除申し出が申込人からあった場合は、成功報酬金を除いた契約金額に対して30%の金額を支払わなければならない
・調査契約(申し込み)後、調査開始日より3日以上7日間未満経過した後の契約解除申し出が申込人からあった場合は、成功報酬金を除いた契約金額に対して50%の金額を支払わなければならない
・調査契約(申し込み)後、調査開始日より7日以上経過した後の契約解除申し出が申込人からあった場合は、成功報酬金を除いた契約金額に対して100%の金額を支払わなければならない
6、預託資料の取り扱いならびに処分法
預託された資料類は調査終了後速やかに申込人に返却する。または一定の期間を設けて契約機関にて保管ののち申込人に返却する。いずれも「個人情報の保護に関する法律」に義務付けられた方法とする
7、調査経過中に取得した資料の取り扱いならびに処分法
提出の約があるものについては速やかに申込人に提出する。調査終了後に契約機関の責に於いて可及的速やかに処分するもととする。いずれも「個人情報の保護に関する法律」に義務付けられた方法とする
8、調査契約(申し込み)の誓約
調査依頼申し込み人は、いかなる調査結果も違法な差別的取扱いその他違法な行為の為に用いない事を誓約しなければならない