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離婚をするためには、必ず法的機関を利用しなければ解決しないというわけではありません。
現に離婚数の9割は協議離婚(夫婦間の合意による離婚法)によるものなのです。しかし、その中でも相手との決め事、約束事が安易なために離婚後に様々な問題が出てくるケースが少なくありません。
そこで調査士会では、東京都で離婚をお考えの方のために、今の状況や環境などを分析し、離婚方法・各種手続き・必要であればその調査項目の提案・サポート・アドバイスを行っております。
下記は、調査士会に多い離婚相談「失踪・家出・行方不明による離婚」について説明しております。東京都で離婚問題にお悩みの方は以下を参考にし、なるべく早い段階で調査士会−無料電話相談センターまでご相談ください。
調査士会では、「失踪状態にある配偶者と離婚をしたい」という相談を受けることが多くあります。
夫婦のどちらかが一方的に離婚を請求する場合は、協議離婚とは違い「離婚原因」があることが必要になります。配偶者の失踪による離婚で当てはまる離婚原因は以下の3つになります。
・悪意の遺棄
・3年以上の生死不明
・その他婚姻を継続しがたいこと
※民法770条3項では、3年以上配偶者の生死が明らかでない場合は、離婚を可能としています。
また、失踪者との離婚は考えていないものの、相続など財産の処理を可能にする制度を「失踪宣告」といいます。これは生死不明者に対して法律上死亡したものとみなす効果を生じさせる制度です。
「失踪宣告」とは−失踪によって生じる諸問題
調査士会−探偵用語集 > 失踪宣告
その他、離婚問題における人探し調査は以下のような事例で見受けられます。
・ 離婚後の債権(養育費・慰謝料などの未払い金)回収のための行方調査
・ 配偶者が浮気相手と駆け落ちしてしまった時の所在確認
・ 浮気離婚の際、浮気相手の自宅や実家を確認するための住所調査
・ 別居中の配偶者に対して離婚手続きをするための引越し先調査
東京都で、上記と同じような離婚問題にお困りの方は、早い段階で最寄の無料電話相談センター、もしくは下記の専門相談センターまでご相談ください。
・ 調査士会の人探し調査専門部署 > 調査士会−人探し・尋ね人相談センター
東京都で上記と同じような状況でお困りの方や、離婚問題でお困りの方、離婚問題解決のために各種調査などが必要な方は、調査士会の最寄の無料電話相談センターまでご連絡ください。無料電話相談センターでは、24時間無料で専門の相談員がご相談に応じておりますので、離婚問題についてご不明な点や、各種調査料金や調査期間などについてもお気軽にお問い合わせください。
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