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担当者から

ストーカー被害、嫌がらせ被害のご相談は、当会に毎日のように寄せられます。内容は様々ですが、中には卑劣なものや手の込んだ嫌がらせも多く見受けられます。また、被害自体は小さくても、精神的なダメージを受けてしまいことも少なくありません。このような被害には、必ず対処が必要です。被害を受けたらすぐに私どもにご相談ください。全面的にご協力しております。

調査部 井上

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ストーカー調査・いやがらせ調査

ご相談はフリーダイヤル0120-773-336

ストーカー調査・いやがらせ調査・対策とは

ストーカー調査・いやがらせ調査・対策とは、特定人物からの付きまとい行為、いやがらせ行為などの現状を把握した上で状況証拠を収集、犯人の特定をしていきます。
またその行為に対する証拠の収集も行います。


ストーカー調査・いやがらせ調査・対策の依頼例

・ 別れた恋人に付きまとわれて困っている
・ 帰宅すると知らない人から電話がかかる
・ 玄関ドアの前に出しておいたゴミ袋がなくなっている
・ 弱みを握られてしまいそれが原因となり脅されたり肉体関係を迫られて困っている
・ 車に傷を付けられたり汚されたりしている
・ 郵便物がなくなっていたり、いたずらをされる

ストーカーの手口と対処法

ストーカーの手口は多岐にわたります。下記のような行為を受けている場合はすぐに専門家へご相談されることをお勧めします。

・無言電話、いたずら電話、迷惑電話を繰り返し受ける

・洗濯物や郵便物、出したゴミなどが無くなる

・自宅周辺に見知らぬ車やバイク、人物を見る

・日頃から付けまわされたり、いつも監視している

・住民票や戸籍類を取られたり、届出を出されたりする

・会社や学校へ中傷文書、写真などを送られる

・ネット上にプライバシー情報を公開される

ネットストーカー調査・対策

近年、急増しているのがネット上でのストーカー行為です。ネット上での個人情報から辿り、執拗なストーカー行為に発展していきます。元々匿名性の高いネット世界である分、ストーカーにとっては都合の良い環境だといえます。ネット上でストーカー被害に遭ったら、まずは専門家へご相談ください。

集団ストーカー相談・対策

ネットストーカー同様、近年相談件数が増えている「集団ストーカー」。ストーカー被害とは、単独犯によるケースが多い中、集団によるストーカー被害が増えているのです。

どのような被害かというと、複数人による監視や嫌がらせ。近隣や地区での悪いうわさや評判を立てられる事による風評被害と言ったものです。主に人間関係を壊されるような事態になるケースが多く、それらが集団的に行われているとなると、それを集団ストーカー行為といわざるを得ないのかもしれません。

ストーカー・いやがらせに関する対策の調査料金

ストーカー・いやがらせ調査料金は各社様々で何処でも「同じ」ではありません。 下記は、当会でお受けした実際の例です。


[ケース1] 3日間 / 難易度C
ストーカー調査 基本料金 30,000円
素行調査 30,000円
経費(交通費等) 5,000円
合計 (税込み)68,000円

[ケース2] 7日間 / 難易度A
ストーカー調査 基本料金 50,000円
素行調査 70,000円
経費(交通費等) 12,000円
合計 (税込み)138,000円

ストーカー調査の料金は、内容・期間(日数・時間等)・ご要望(希望条件等)により、また実際にストーカー調査を請け負う探偵事務所によって変動があります。
ご自分のお考えのストーカー調査がどれ位の費用がかかるのか、お知りになりたい方は、お電話、または見積もりフォームで無料にて見積もりをお出ししておりますのでご利用下さい。


ストーカー調査・いやがらせ調査・対策を依頼するときは

ストーカーや嫌がらせの被害に困っているという方は、当会の無料相談室へまずご相談下さい。被害状況や度合いによっての対応法や対処法をお教えします。被 害にあっていると感じたら早めにご相談いただくことでストーカー・いやがらせ行為がエスカレートする前に解決する事が可能です。

ストーカー調査・いやがらせ調査・対策・依頼者の声

自宅に届くはずの光熱費の請求書や、銀行からの書類などがなかなか届かない事がよくつづくのでまさかとは思ったのですが、調査士会に相談しました。盗まれ ている可能性があるという事でストーカー調査をお願いして3日後、私の自宅のポストから郵便物を盗む男性がいるという事が発覚しました。その男性は半年も 前から私をつけまわしていたらしく、ゴミも荒らしていたそうです。その後、私はすぐに引越しました。調査士会の担当の方には、親切にしていただきありがと うございました。

仙台市27才 女性

ストーカー被害とストーカー規制法

過去の様々なストーカーによる事件により、現在ではストーカー規制法が制定されています。ストーカー被害者は、この法律により、刑事告訴による逮捕、警告、禁止命令などの行政借置が可能になり、被害者自身の護身、自衛支援も受けられる事となりまた。

【ストーカー規制法の対象となる行為】

つきまとい等

特定の者に対する恋愛感情その他の好意感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、その特定の者又はその家族などに対して行う以下の8つの行為を「つきまとい等」と規定し、規制しています。

つきまとい・待ち伏せ・押しかけ

つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。

面会・交際の要求

面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること。例えば、拒否しているにもかかわらず、面会や交際、復縁又は贈り物を受け取るよう要求することがこれにあたります。

乱暴な言動

著しく粗野又は乱暴な言動をすること。例えば、大声で「バカヤロー」と粗野な言葉を浴びせることや、家の前でクラクションを鳴らすことなどはこれにあたります。

無言電話、連続した電話、ファクシミリ

電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけ若しくはファクシミリ装置を用いて送信すること。例えば、無言電話をかけることや、拒否しているにもかかわらず、短時間に何度も電話をかけたりFAXを送り付けることがこれにあたります。

汚物などの送付

汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。例えば、汚物や動物の死体など、不愉快や嫌悪感を与えるものを自宅や職場に送り付けることがこれにあたります。

名誉を傷つける

その名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと。例えば、中傷したり名誉を傷つけるような内容を告げたり文書などを届けることがこれにあたります。

性的しゅう恥心の侵害

その性的しゅう恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的しゅう恥心を害する文書、図画その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置くこと。例えば、わいせつな写真などを、自宅に送り付けたり、電話や手紙で卑劣な言葉を告げて辱めようとすることなどがこれにあたります。

ストーカー行為

同一の者に対し「つきまとい等」を繰り返して行うことを「ストーカー行為」と規定して、罰則を設けています。但し「つきまとい等」のア〜工までの行為にあっては、身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害される不安を覚えさせるような方法により行われた場合に限ります。

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