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◆どこからがストーカー行為に該当するのか
ストーカー行為とは、同じ被害者に同じような「つきまとい等」を繰り返し行なうことを言います。
ただ、一言に「つきまとい」と言っても、人それぞれ「つきまとい」に対しての捉え方は異なります。
ストーカー規制法の取り締まり対象に該当する「つきまとい」とは以下のようなことを指します。
【ストーカー取り締まり対象】
@ つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他、
被害者が通常いる場所の付近において見張りをし、または押しかける。
A 行動を監視していることを告げる。
B 面会、交際その他、被害者に義務のないことをおこなうことを要求する。
C 著しく粗野または乱暴な言動をする。
D 電話をかけて何も告げず、または拒まれたにもかかわらず、
連続して電話をかけたりFAXを送信する。
E 汚物、動物の死体などを送る。
F 名誉を害することを告げる。
G 性的羞恥心を害することを告げたり、性的羞恥心を害する文書、図画などを送る。
「ストーカー行為」といえるためには、上記の中でも特に@〜Cについては、被害者に身体の安全・住居等の平穏、もしくは名誉が害され、または行動の自由が著しく害される不安を覚えさせる方法によることが必要です。
例えば、無言電話を繰り返ししつこくかければストーカー行為ですが、無言電話をかけた後、乱暴な言動を行なっても「同じ行為を繰り返したことにならない」のでストーカー行為ということは出来ないのです。
◆知識で自分を守り、その後は専門家へご相談を!
「ストーカー規制法」のように、自分の身を守ってくれる法律を理解することは、とても大事なことです。
もしもストーカーの被害にあわれた時でも、これらのことを認知しているかどうかで対応の違いは歴然としてきます。いつでも毅然とした態度で行動が出来るのです。
そして、現在このようなストーカー行為の被害にあわれている方は思わぬ事態に発展してしまう前に、一刻も早く探偵事務所・興信所などの専門家にご相談下さい。
探偵事務所・興信所−東京探偵調査士会では、被害状況から加害者をつきとめるだけではなく、その後の加害者に対する処理や弁護士のご紹介なども行っております。
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