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◆便利になった反面、トラブルも続出
近年では様々なサービスが商売となり、その契約方法もインターネットを利用した簡易式なものが増えて非常に便利になった反面、それらに関するトラブル相談も増えている傾向にあります。先日も結婚相手紹介サービスに関するトラブルがニュースになっていました。
【以下、毎日新聞】
<「婚活」>気をつけて! 紹介サービスでトラブル多発
結婚相手を探す「婚活」が話題になる中、結婚相手紹介サービスに関するトラブルが後を絶たない。国民生活センターによると、全国の相談件数は06年度2848件、07年度2975件、08年度も2418件(2月20日現在)で前年度に迫る勢いだ。「解約時の返金が少ない」「勧誘がしつこい」などの苦情が多く、特定商取引法違反が疑われる事例もある。
千葉県に住む公務員の男性(35)は06年秋、大手の結婚相手紹介サービス業者のウェブサイトに登録した。数日後、電話で「必ずいい相手が見つかるから大丈夫」「中途解約しても日割り計算して返金する。取りあえず3カ月頑張って」などとしつこく勧誘され、2年間のサービスを約50万円で契約した。
約3カ月後、出会いが期待できないと感じ解約。契約時に日割りと言われたので、支払った費用の大半が戻ってくると思っていたが、実際は約30万円しか返金されなかった。
結婚相手紹介サービスは特商法による規制対象で、クーリングオフ制度の期間後でも中途解約できると規定されている。消費者はサービス開始後でも、既に提供されたサービス代と損害金(2万円または契約残額の2割の低い方)を費用全体から差し引いた残額が少なくとも返金される仕組みになっている。
だが消費生活センター関係者によると、長期契約でも紹介する相手のプロフィルなど情報提供サービスを最初の約3カ月間で集中的に実施する業者もあるという。法の仕組みを逆手に取った契約で、数カ月しか利用していなくても費用の半分前後が戻らなくなる事例が目立つという。
また「あなたに合った人と必ず出会える」などと消費者の期待感に乗じて誘い、契約内容の説明が不十分なケースもあるという。説明が実際のサービスと異なれば特商法違反になり、08年2月には、東京都港区の業者が都から処分された。
業界団体「結婚相手紹介サービス協会」は「協会に相談室を設けており、トラブルがあった場合は対応している」と話している。国民生活センターは「利用する場合、契約内容や実績などをよく確認して」と注意を呼びかけている。【奥山智己】
【以上、毎日新聞】
◆トラブル予防・トラブル解決をする為には
上記は結婚相手紹介サービスに関するトラブル事案ですが、同じように、探偵事務所・興信所に関するトラブルも後が絶えないといいます。探偵事務所・興信所−東京探偵調査士会でも、同業他社に関するクレームや、調査キャンセル後の返金に関するご相談を多く受けております。
このようなトラブルに巻き込まれないためには、少しでも「おかしい」、「何かが変だ」と感じたときに、真実を確認することです。調査士会にご相談に来られる方の中にも、「やっぱり、あの時おかしいと思った」「何故あの時確認しなかったんだろう」と後悔されている方が非常に多いのが現状です。
何かの契約をする際に、少しでも違和感を感じたときは焦ってサインなどをしてしまわずに、専門家に相談することが大切です。お困りの方は無料電話相談センターへご連絡下さい。
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