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◆国際結婚をした夫婦の離婚法
「ボーダーレス社会」という言葉がある通り、近年では交通や通信手段の発達によって、世界はいっそう小さく感じられるようになり、国際結婚をする例も増えているといわれます。
国際結婚をした夫婦が、何らかの理由で離婚をする場合、問題は「どこの国の法律が適用されるのか」ということです。適用する国の法律を「準拠法」と呼び、日本では次の1〜3が段階的に適用されます。
1.離婚時の夫婦の本国が同一であれば、その本国法(本国法=夫婦それぞれの国の法律)
外国人の夫や妻が日本に帰化している場合は日本の法律が適用されます。
2.離婚時の夫婦の常居所が同一であれば、その常居所地の法律
日本に住民票がある場合には、日本が常居所(長期間にわたって居住し、生活の基盤となっている所)と認められ、日本の法律が適用されます。ただし、外国に5年以上継続して滞在しているときは、その国が常居所と認定され、その国の法律が適用されます。
3.夫婦に最も密接な関係のある地の法律
夫婦の一方が日本に常居所のある日本人の場合は、日本の法律が適用されます。
◆日本の法律が適用される場合の離婚方法
日本の法律が適用される場合には、日本人同士の離婚と同様に、協議離婚・調停離婚・審判離婚・裁判離婚のいずれかによって離婚することができます。
ただし、配偶者の本国が協議離婚を認めていない場合や、裁判離婚しか認めていない場合などには、審判離婚か裁判離婚の方法をとることになります。
また、離婚自体を禁止している国もあるため、日本の法律で離婚が成立した場合でも、外国人の配偶者が本国に戻った際に再婚できないといった問題なども起こります。国際結婚をした夫婦の場合には、子供の問題を含め、複雑な問題が絡んでくるケースが多いので、専門家に相談することをお勧めします。
◆離婚問題は早い段階でご相談を
東京探偵調査士会では、随時離婚に関するご相談も受け付けております。現在、国際結婚の末の離婚問題でお悩みの方は、調査士会−無料相談センターへご連絡下さい。また、当会は調査機関なので、離婚の原因になるもの(浮気・不倫など)の証拠を押さえることも可能です。離婚問題は一人で悩んでいても解決できません。必ず早い段階で、お近くの無料相談センターまでご相談下さい。
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