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◆夫婦の義務と離婚問題
夫婦には共に生活しなければならない同居義務や、お互いに助けあわなければならない扶助義務があります。これらの義務を倫理的に見て、非難されるような理由で行わないものが「悪意の遺棄」として該当します。「悪意」とは道義的に見て許されないことという意味なのです。
典型的なケースには下記ようなものがあります。
◆悪意の遺棄が認められるケース
・ 家出を繰り返す
・ 仕事をしない、収入がない、生活費を渡さない。
・ 妻を虐待する。追い出したり、帰宅しようとしても拒む。
・ 理由も無いのに同居を拒否する
・ 浮気相手の自宅に入り浸って帰宅しない。
・ 理由も無く別に家を借り暮らしている
・ 姑との折り合いが悪く実家に帰ったままである
・ 生活費を送る約束で別居したのに生活費を渡さない。
・ 生活費は送ってくるが他の女性と同棲している。
◆悪意のケースをスムーズに認めさせる為には
上記のケースのいずれにしても、離婚裁判等で相手に悪意の遺棄をスムーズに認めさせる為には、その決定的な証拠が必要不可欠といえます。何故なら、有責配偶者が離婚後の様々な利権を理由に、事実とは異なった証言をする可能性が高いからです。
探偵事務所・興信所−東京探偵調査士会では、離婚に関する様々な調査相談を随時行っております。現在、配偶者から一方的に離婚を迫られている方や、不利な離婚を迫られている方、有利な離婚をお考えの方は、調査士会−無料電話相談センターまでご相談下さい。各地の相談センターは24時間無料でご相談に応じております。
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