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◆増加する離婚と、実際の離婚
日本の離婚件数は年々増加し続けていますが、この離婚件数とは裏腹に事実としての離婚は大変なことです。探偵事務所・興信所-東京探偵調査士会にご相談に来られる方の中には、離婚すべきかどうかで悩み葛藤する人も多く、どのような法的問題があるのか不案内のまま、相手の言うがままに離婚届に捺印し、あとで無用の苦労を強いられている方もいらっしゃいます。
このことからも、まず「夫婦間の問題を、安易に離婚で解決しようと思わない」ということと、どうしても離婚をする際は、「その問題点をしっかりと理解した上で手続きを行う」ということを肝に銘じましょう。
◆離婚による問題点-戸籍と氏の問題
・ 戸籍について
離婚をすることによって戸籍は結婚前の戸籍に戻るか、新しい戸籍を作ることになります。
これによって配偶者の父母などとも姻族関係が終了し、扶養義務などがなくなります。
・ 氏について
結婚を機に氏を変えた配偶者は、離婚をすることによって旧姓に戻ります。ただ、「離婚はしたが婚姻中の姓を称したい」という場合は、3ヶ月以内に『離婚の際に称していた氏を称する届』を提出することによって婚姻中の氏を称せます。この場合でも、勿論戸籍は別になります。
<『離婚の際に称していた氏を称する届』の例>
(※画像をクリックすると拡大画像が見れます)
また、離婚から3ヶ月を過ぎてから(旧姓に戻ってから)「やはり婚姻中の氏を称したい」という場合や、「『離婚の際に称していた氏を称する届』を出したものの、やはり旧姓に戻りたい」という場合は、戸籍法一〇七条の「氏の変更許可」の申し立てをします。これはあくまで‘止むを得ない事由’が必要ですが、一般の氏変更の場合に比べると、許可をされやすいケースといえるでしょう。
・ 子供の戸籍と氏について
両親の離婚によって、子の戸籍と氏に変更があることはありません。ただし、家庭裁判所に氏の変更許可の申し立てをすれば、氏を変えて戸籍を移すことも可能です。子供の意思を尊重してあげましょう。
◆離婚問題でお悩みの方は
離婚を考えるからにはそれなりの原因があると思いますが、カッとなった勢いで離婚して、後で後悔する夫婦も大勢いらっしゃいます。そうならない為には、今後のことも含めて第三者の意見をしっかりと聞く必要があります。現在、離婚問題でお悩みの方は東京探偵調査士会までご相談下さい。
調査士会-無料電話相談センターにご相談いただく際は、離婚原因などをお話いただくと、探偵事務所・興信所として優位な離婚をすすめるためのアドバイスを致します。勿論、当会による調査(浮気調査や失踪調査)も可能なので、様々な離婚問題にお困りの方はあわせてご相談下さい。
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初めて探偵・興信所に調査依頼をお考えの方は、当会の調査サービスをご利用ください。
