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お金を貸した相手が、ある日突然失踪してしまうということは昔からよくある問題です。
このような事例は、最近の長引く不景気の影響か、近年急激に増加の一途をたどっています。
お金を借りておきながら失踪してしまう人たちは、「借金を返済できない」、もしくは「返済をしたくない」という理由から姿を暗ましてしまうのです。しかしこれらの理由は借金返済の根本的解決にはなりません。何故ならば、夜逃げや失踪をしたからといって、借金の返済義務がなくなるわけではないからです。
この現象からわかることは、「人間は追い込まれた状況になると、なりふり構わず逃げ出してしまうことがある」ということです。お金を貸す側としても、そのことを覚悟する必要があります。
また、お金を貸した側からすれば、失踪した人間を探し出したいのは当然でしょう。
たとえ契約書などがあったとしても、本人がいなくては法的手段すらとれません。
しかし借金から逃れるために失踪した人は、居場所が特定されないように偽名を使ったり、住まいが必要のない職に就くなどしている可能性が高いため、そう容易くは見つかりません。
このような「自らの意思で逃げ隠れしている人を探す」というのは、非常に難易度が高いものなのです。
そしてこのような失踪者は時が経つにつれて益々発見が困難になります。
例えば最初の失踪先からさらに引越しを繰り返したり、新たな偽名を使ったり、職も転々とすれば、探し出すための手がかりや情報の新鮮さが薄れていってしまうのは明らかです。
つまり、お金を貸した相手が失踪してしまった場合は、早急に捜索を開始する事がなによりも重要になるのです。
ただし一言で「捜索」と言っても、ノウハウを知らない素人の方が探し出すのは不可能と言っていいでしょう。警察に泣きついてみたところで、警察は拉致や誘拐、または生死に関わるような事件性がない限り、行方不明者を探し出すために積極的に動くことは出来ません。
また、警察へ「家出人の捜索願い」を届出たいという方もいますが、この届出を出せるのは「保護者」、「配偶者(夫又は妻)」、「その他の親族」、「家出人を現に監護している人」に限定されています。
失踪者との関係がこれらに当てはまらなければ、どんなに大金を貸していようとも届出をすることができないのです。
上記のことから、お金を貸した相手が失踪してしまった場合は探偵事務所や興信所などの専門家を利用することをお勧めいたします。このような人探しに関する専門家であれば、捜索に関するノウハウは勿論、その都度その都度の然るべき対処などの知識にも長けているはずです。
当然、調査士会でも借金による失踪捜索相談を受け付けております。
調査士会−無料電話相談センターでは、失踪問題の専門家が24時間無料でご相談を受け付けております。先述したとおり、失踪者の発見は何よりも早急な捜索開始が求められます。なるべく早い段階でご相談ください。
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